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Jump out
into the world.

世界へ飛び出せ。

「世界最高にスタートアップフレンドリーな東京」を実現するために設置された“Tokyo Innovation Base”は、
世界中のイノベーションの結節点を目指しています。
TIBを起点に、成長可能性が高い技術や産業の分野を集中的に支援するため、
令和6年度から「グローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成事業(通称「TIB CATAPULT」)」を実施しています。
“TIB CATAPULT”は、大企業や投資家など複数の事業者による共同体「イノベーションクラスター」が、
それぞれのビジネスや技術の領域の強みを活かして、グローバルなスタートアップを育成する支援を行います。

プロジェクト組成数126

※2025年12月時点でのプロジェクト組成数

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About本事業について

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イノベーションクラスターが、東京都と協定を締結し、各々の注力領域を中心にスタートアップに対して支援を実践します。各クラスターは、東京都との協定期間内で、20件以上のスタートアップと大企業等との協働事例を創出し、インパクトある持続的なクラスターの創成を目指します。

Clusterクラスター紹介

令和6年度採択クラスター

令和7年度採択クラスター

FAQよくある質問

クラスター

クラスターにスタートアップ等も含まれますか。

協働先となるスタートアップ等は原則として含まれません。クラスターとは、都と協定を結びスタートアップとの協働を推進する事業体を指し、応募段階においても当該目的を理解し、事業を推進いただける構成事業者を既定の様式にてお示しください。なお、協働先としてカウントしないスタートアップをクラスターに含めることは妨げません。

クラスターの構成員として大学は必須でしょうか。

必須ではありません。事業を推進いただくうえで適切な事業者に構成員として参画いただき、注力領域における、スタートアップとの協働を実施いただくことを想定しています。

通常のクラスターも海外支援機関との連携、誘致は必須でしょうか。

グローバル推進クラスター以外のクラスターは、海外支援機関との連携、及び海外事業者との協働は必須ではありません。一方で、事業目的であるグローバルイノベーションに挑戦するクラスター創成を実施するために、適宜、海外支援機関等との連携を妨げるものではありません。

グローバル推進クラスターにおいて、海外支援機関の誘致はどの時点で実現されればよいでしょうか。

どの時点という期限の設定はなく、3か年度の協定期間内で達成していることをアウトプット項目の要件とします。ただし、誘致することが目的ではなく、誘致したうえで連携し、スタートアップ支援の取組を行うことが求められます。そのため、本事業の目的達成に向け、より早い段階で誘致し、取組を開始することを期待します。

ロングスパン判定プロジェクトとはどういったものが想定されますか。

ロングスパン判定プロジェクトは、最終ゴールまでの期間が5年以上(目安)となるなど、PoCや実証フェーズに3年(目安)以上の時間を要し、かつ社会的インパクトのある取組を想定しています。なお、社会的インパクトとは、協働事例を創出いただく事業領域によっても異なりますが、想定される事業領域での新市場の創出や、社会課題の解決に資する成果を生み出すもの、経済波及効果が大きいもの、社会的な行動変容を促すような取組を想定しています。

【例】
・創薬領域における未治療疾患に対する薬剤開発(遺伝子治療技術活用による、従来治療が不可能だった疾患を治療する技術)
・衛星技術を活用した、自然災害の予測や対応の強化(リモートセンシング技術を活用した災害モニタリングシステム)
・国際宇宙ステーション(ISS)での微小重力環境を活用した実験結果による、医療技術の向上

応募

法人格がないクラスターが応募することは可能ですか。

クラスター自身が法人格を有していない場合は、日本国内に法人格を有する代表事業者を定め、東京都や事務局と連絡調整を行う責任者を設置いただく必要があります。
なお、採択後、都と協定を締結するのは代表事業者となります。また、クラスター自体が法人格を有する場合、クラスター自体が契約主体者になることが可能です。

クラスターの注力領域は、どの粒度で記載が必要でしょうか。

特段、領域やその粒度の指定はありません。
東京都としては、クラスターが当該注力領域での3か年にわたる協働を通じて、グローバルに訴求する特色あるクラスターとして成長することを期待します。

同一の事業者が複数のクラスターに参画して応募することは可能でしょうか。

可能です。特段、同一の事業者が複数のクラスターに参画して応募することへの制限はありません。

グローバル推進クラスターと通常のクラスターを併願して応募することは可能でしょうか。

可能です。応募事業者は、クラスターへの応募にあたり、グローバル推進クラスターへの応募可否を選択いただきます。(グローバル推進クラスターへの応募事業者は、必ず通常のクラスターにも応募いただく形となります。)
そのため、選定においてもクラスター6者を選定したのち、うち1者をグローバル推進クラスターとして採択いたします。

「グローバル推進クラスター」のみの応募は可能でしょうか。

「グローバル推進クラスター」に応募いただく事業者は通常の「クラスター」としても審査の対象となりますので、通常の「クラスター」については辞退する旨を事務局宛てにご連絡ください。なお、事業の前提として、国内外のプレイヤーの巻き込みなど、グローバルを見据えたクラスターの形成は、「グローバル推進クラスター」だけではなく、通常のクラスターにも行っていただくことを期待しています。この点も加味して、応募種別を選定してください。

令和6年度に採択されたクラスターと注力領域が重複する場合、本事業に応募するうえでの制限等はありますでしょうか。

過年度採択クラスターとの注力領域の重複により、本事業への応募に制限を設けることはございません。応募いただくクラスターとして、令和6年度採択クラスターとは、異なる取組や連携した取組により、スタートアップの成長や事業拡大、グローバルクラスターの創出に寄与する、スタートアップとの連携事例の創出を図っていただきます。ご提案書にその内容がわかるように作成いただきますようお願いします。

日本国内に所在していない企業が本事業に応募するにあたっての留意点はありますか。

日本国内に所在していない企業が本事業に応募するにあたっては、以下の2点を求めます。
・日本国内での法人登記
・事業運営にあたり、代表事業者に常勤的に所属しており、国内に在住している責任者の設置
なお、応募時点で、法人登記が間に合わない場合については、「様式4 日本法人設立に係る宣誓書」を提出いただき、期限までに法人登記をいただくことで対応が可能です。
また、クラスターは日本時間、日本語での対応が可能な体制が整備されている必要があります。

「07_【様式3】クラスター構成員に係る宣誓・誓約書」に記載するクラスター構成企業が提出すべき書類はありますか。

クラスター構成企業から提出いただく書類はありませんが、代表事業者がクラスター候補の企業に本事業(クラスター)への加入の意思を確認し、実現性が見込まれている企業名を、ご担当者様の情報含め「様式1申込フォーマット」に記載してください。

事業実施

アウトプットのKPIとして設定が必須となっている「経済的サポート」には、クラスターからの現物的支援は含まれますでしょうか。

「経済的サポート」とは金銭的評価を客観的に行うことができるものを前提としております。
現物的支援については、客観的に価格が公定され、それが広く一般に公開・提供されている性質のもの(例:スタートアップに対する有償のイベントスペースの無償提供)であれば、含めることが可能です。一方、客観的に価格が公定・公開されていない性質のもの(例:社員によるメンタリング、マッチング機会の提供など)については、「経済的サポート」としては含まれません。

応募するにあたり、クラスター企業が複数集まりますが、企業名はどこまで公表されますでしょうか?

クラスターの代表事業者目及びクラスター構成員名については、採択された場合に公表する予定です。採択前に代表事業者名及びクラスター構成員名が公表されることはありません。
また、クラスターには、本事業の成果発信にご協力いただきます。成果発信が可能な企業・事例の集積にご協力をお願いいたします。
なお、クラスターの同意なく、全ての内容・成果を公表することはありません。公表できない部分がある場合は、あらかじめお伝えください。

協働

「協働」の定義はどのようなものでしょうか。

スタートアップの成長や事業拡大、グローバルクラスターの創出に寄与する、スタートアップとの連携事例を指し、①調達・技術/サービスの導入、②資本業務提携・大企業からスタートアップへの出資、③連携によるプロダクトアウト等の活動を想定しています。

「協働」は、クラスターに属さない企業が実施する場合もカウント可能でしょうか。

可能です。ただし、協働を行った当該企業とクラスターとの関係性を明らかにしていただきます。また、当該企業に対し、クラスターへの参画を促すことを期待します。

協定金

協定金の支払先はどこになるでしょうか。

都と協定締結行為を行った事業者(代表事業者)に支払います。

協定金の使途に制限はありますでしょうか。

協定金は創出された成果に対して都からお支払いするものであるため、特定の使途に充当されることを求めるものではないことを想定しています。ただし、証拠書類の提出を求め、どのような資金がどの程度、本プロジェクトについて支出されたか確認を行うことがあります。

協定金の支払時期はいつ頃の予定でしょうか。

協定金の支払時期は各クラスターの採択年度により異なり、下記を想定しております。
【令和7年度採択クラスター】
原則として1回目の支払は令和7年度、令和8年度の取組を合算し、令和9年5月に支払を行います。(令和8年度末に評価を行います。)
2回目については、令和10年度5月に支払を予定しております。(令和9年度末に評価を行います。)

Contactお問合わせ

本事業への申し込み・お問合わせは以下のフォームより送信ください。
(審査通過・審査結果等に関するお問合わせには応じられません。)

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